【1】作業環境測定が義務付けられる作業場
■ 作業環境測定とは?
作業者が有害物質や騒音などで健康障害を受けないように、
職場の空気・環境を定期的に測定する制度 です。
労働安全衛生法により、一定の作業場では義務です。
■ 義務付けられる主な作業場(ポイント)
| 作業場 | 内容 |
|---|---|
| 有機溶剤作業場(1種・2種) | 中毒防止のため必須 |
| 鉛作業の屋内作業場 | 鉛中毒防止のため必須 |
| 著しい騒音作業場 | 聴力障害防止のため必須 |
■ 義務付けられない作業場(選択肢で“適切でない”もの)
❌ ウ:中央管理方式の空気調和設備を設けていない事務所
➡ 一般事務所は作業環境測定の義務なし
(法令で指定された“有害作業場”ではないため)
❌ エ:暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場
➡ 暑熱・寒冷は労働衛生管理の対象だが「作業環境測定義務」はない
【2】クレーン等安全規則のポイント
クレーン作業におけるワイヤロープの使用基準は厳格で、
摩耗・素線切断・腐食 などがある場合は即交換が必要です。
■ ワイヤロープの使用禁止基準
| 内容 | 基準 |
|---|---|
| 直径の減少 | 7% 超 → 使用禁止 |
| 素線切断 | 1撚り中 10%以上 → 使用禁止 |
■ 問題での“適切でない”選択肢
❌ 「直径5%減で使用禁止」 → 誤り
規則では「7%超」が正しい。
【3】プレス機械作業主任者の選任基準
■ 選任が必要な事業場
労働安全衛生法では
動力プレスを3台以上 保有する場合に
「プレス機械作業主任者」を選任する必要があります。
■ 問題での“誤り”
- 「3台以上 → 正しい」
- 「5台以上 → 誤り」
➡ 法令は3台以上で選任義務
【4】ベルトコンベヤの囲い
■ 囲いが必要となるベルトの条件(労安法)
事業者は以下の条件に当てはまるベルトには
落下防止の囲い をする必要があります。
| 条件 | 基準 |
|---|---|
| プーリ間距離 | 3m以上 |
| ベルト幅 | 15cm以上 |
| 速度 | 毎秒10m以上 |
| 位置 | 通路または作業箇所の上方 |
➡ この3条件+位置をすべて満たす場合、囲い必須。
(選択肢の記述はどちらも正しい)
【5】酸素欠乏症等防止規則のポイント
■ 酸素欠乏状態とは?
空気中の酸素濃度が
18%未満 → 酸欠状態
➡ 19%は酸欠ではない
■ 問題の選択肢
- 「19%は酸欠ではない」
→ 正しい記述(※どちらの設問でも正解)
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✔ 本記事のまとめ
◾ 作業環境測定
- 有機溶剤・鉛・騒音などの特定作業場で義務
- 暑熱・寒冷・一般事務所は対象外
◾ クレーン等安全規則(ワイヤロープ)
- 直径7%以上の減少 → 使用禁止
- 1撚り10%以上の素線切断 → 使用禁止
- 「5%で禁止」は誤り
◾ プレス機械作業主任者
- 動力プレス3台以上で選任義務
➡「5台以上」は誤り
◾ ベルトの囲い
- 条件(距離3m・幅15cm・速度10m/s)+上方設置
→ すべて満たすと囲いが必要
◾ 酸欠則
- 酸素濃度18%未満 → 酸欠
- 19%は酸欠ではない


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